お葬式後の手続きについて
- 諸届出・手続
- 死後10日以内、14日以内、1カ月以内に、それぞれしなければならない届・手続があります。
死亡届(7日以内)/年金受給停止の手続(14日以内)/介護保険資格喪失届(14日以内)/住民票の抹消届(14日以内)/世帯主の変更届(14日以内)/遺言書の検認 - 香典返し
- 多額の香典をいただいた方やお世話になった方への香典返しは、四十九日法要までに済ませます。
- 四十九日忌法要
- 死後49日以内に遺族・近親者の限られた人だけで、菩提寺の僧侶に勤行してもらい、法要後会食の席を設けるのが一般的です。
参会者には引き物も用意します。 - 準確定申告・納税/相続税
故人の遺産の相続は死亡したその時から法律で自動的に開始されます。
- 相続人が相続を放棄する場合故人の死亡日から3カ月以内(あるいは、相続の開始を知った日から3カ月以内)に家庭裁判所に申述しなければなりません。
- 相続税の申告・納税が必要な額の遺産相続をした場合相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に申告・納税しなければなりません。
- 故人に、亡くなった年の1月1日から死亡日までの間に所得があった場合相続人または遺族は、その所得税を死亡した翌日から4カ月以内に確定申告しなければなりません。
- 形見分け
- 相続遺産の対象にならないものにのみ形見分けができます。
例)故人が愛用した宝飾品や美術品などは相続遺産になり、形見分けすることはできません。 - 一周忌法要(仏式)
- 仏式では「一周忌法要」、神式では「一年祭」、カトリックでは「追悼ミサ」、プロテスタントでは「召天記念日」と言い、故人が亡くなった日から1年目の祥月命日(または、その数日前の都合の良い日)に、宗教者にお願いして営みます。遺族・親族だけでなく、故人と親しかった方々にも集まっていただきます。
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